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事業案内
土地・建設案件の一括対応から
部分的対応まで承っています
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開発許可申請
開発許可申請
開発行為とは、建築物または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。一定規模以上の土地区画形質の変更を行う場合に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要です。
◎ 開発許可申請の流れ >>
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集落内開発
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地区計画
地区計画制度
- 「地区計画」は、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったきめ細かい規制を行う制度です。
- 区域の指定された用途地域の規制を強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。
- 地区計画を定めると、これまでのまちづくりのルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き換わることで、建築行為や開発行為を行う場合に守らなければならない地区独自のルールが決定されます。
- 市街化調整区域においても、地区計画を定めることができ、市街化調整区域の地区計画に適合する開発行為については許可されます。
地区計画の種類
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住居系
既存集落活用型 市街化区域隣接型
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非住居系
産業拠点型
市街化区域隣接型のイメージ図
近年の地区計画実績
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農地転用申請
農地転用
農地を農地以外にする目的で,売買・賃貸借等をする場合には,許可が必要です。
届出(市街化区域内)
農地転用面積が4ヘクタール以下の場合(権限移譲市町許可)
転用面積が30a(3000平方メートル)を超える場合,その他農業委員会が必要と認める場合(第1種農地の場合など)は,農業委員会ネットワーク機構(熊本県農業会議)の意見聴取が必要です。
農地転用面積が4ヘクタールを超える場合(県知事許可)
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林地開発
林地開発の対象となる開発行為
許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾のほか、スキー場やレジャー施設、宿泊施設、工場又は発電施設の設置等を目的として土地の形質を変更する行為であって、当該開発行為に係る(1)の対象となる森林の規模が1ヘクタールを超えるものです。
その他、次に例示する場合も許可が必要となります。- 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為で、その行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員が3メートルを超える場合
- 共同で開発する場合、それぞれの共同開発者における開発行為の面積が各々1ヘクタール以下のとき、全体で1ヘクタールを超える場合
- 隣接する複数の開発行為の面積が各々1ヘクタール以下のとき、全体で1ヘクタールを超える場合
- 複数年にわたる開発行為の計画があり、最終的に全体で1ヘクタールを超える場合
- 許可を受けた開発行為の実施中又は完了し、その確認を受けた後、隣接する開発行為が1ヘクタール以下の場合
合計面積が1ヘクタール以下の場合についても、市町村長あてに伐採届を提出する必要があります。
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道路位置指定申請
道路位置指定
土地を建築物の敷地として利用するために、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、その位置の指定を受けることにより、建築基準法上の道路となります。【建築基準法第42条第1項 第5号】
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工作物確認申請
擁壁の確認申請
擁壁の”高さ”で確認申請の要否が決まります。
- 擁壁が準用工作物に該当すると、確認申請が必要です(法88条)
- 高さが2mを超える擁壁は、準用工作物に該当します(施行令138条)よって、高さが2mを超える擁壁を築造する際は、確認申請が必要です。
建築基準法施行令第138条
一 ~ 四(略)
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
五 高さが2mを超える擁壁
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測量・土木設計
測量・土木設計
地形測量
トータルステーションやGNSS測量機を用いて、土地の地形、地物を測定し地形測量図(CAD図面)を作成することを目的に行う測量です。
用地測量
土地や境界などについて調査し、用地の取得などに必要な資料・図面を作成するための測量作業です。
ドローン測量
地上での測量と比較した場合、ドローン測量は圧倒的に素早く計測が行なえます。
人が立ち入ることが難しい場所や、危険な場所にもドローンを飛ばすことにより空撮や写真測量を行うことが可能です。土木設計
基本構想
- 開発地選定に関するアドバイス(宅地需要の見込みを踏まえて)
- 事業企画を立てる(基本方針、経営の見通しなど)
基本計画
- 立地場所、土地柄により開発形態を提案
基本設計
- 土地利用構想(各種施設の配置と土地利用区分を設計により具体化)
実地設計
- 道路計画や雨水計画設計、上水道、下水道、ガス等の供給施設等の設計
その他
- 宅地開発に関する許可手続き代行
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建築設計・監理
建築設計・監理
建築士による建築物の計画立案、設計、設計監理、工事監理等を行ないます。
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